児童扶養手当

離婚などにより父親又は母親と生計を同じくしていないか、父親又は母親が重度障がい者である場合に、18歳の誕生日の前日の属する年度末まで(一定の障がい状態がある場合には、20歳未満)の児童を扶養している方に支給します。

支給額(令和8年4月から)

(※所得制限があります) 全部支給の場合(一部支給の場合)

1人(本体額)月額48,050円   (月額48,040円~11,340円)

児童2人目以降加算額月額11,350円   (月額11,340円~5,680円)
 

ひとり親家庭への経済的支援施策

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お問い合わせは
福祉保健課(福祉事務所)まで

689-3553
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
電話 0859-27-5952
FAX 0859-27-0903
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