日吉津村健康診査等負担金徴収規則
○日吉津村健康診査等負担金徴収規則
令和5年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づく特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく結核の定期健康診断、高確法第125条に基づき、鳥取県後期高齢者医療広域連合から健康診査に係る事務を受託し実施する健康診査、村の単独事業として実施する健康診査(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(健康診査等の種類)
第2条 この規則の対象となる健康診査等の種類は、別表の種類欄に定めるものとする。
(1) 生活保護法による生活保護の受給者
(2) 村民税非課税世帯に属する者(歯周疾患検診を除く)
(3) 40歳以上60歳以下で5歳刻みの年齢に達する者であって、肝炎ウイルス検診等実施要領(平成20年3月31日付健発第0331009号)に規定する受診勧奨対象者
(徴収の方法)
第4条 負担金の徴収は、健康診査等を受ける際に、本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。
(負担金の減免)
第5条 村長は、特別の事由があると認めるときは、その負担金の一部又は全部の徴収を免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(日吉津村健康増進事業負担金徴収規則を廃止する規則)
2 日吉津村健康増進事業負担金徴収規則(平成16年日吉津村告示第7号)は、廃止する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
種類 | 方法 | 負担金 | 備考 |
特定健康診査 | 集団健診 | 無料 | |
医療機関健診 | 無料 | ||
健康診査 | 集団健診 | 無料 | |
胃がん検診 | 集団検診 | 1,100円 | |
医療機関検診 | 2,900円 | ||
胃がんリスク検査 | 集団検診 | 無料 | |
肺がん・結核検診 | 集団検診 | 無料 | |
喀痰検査 | 集団検診 | 600円 | |
大腸がん検診 | 集団検診 | 300円 | |
医療機関検診 | 500円 | ||
子宮がん検診 | 集団検診 | 900円 | 頸部のみ |
医療機関検診 | 1,300円 | 頸部のみ | |
2,200円 | 頸部及び体部 | ||
乳がん検診 | 集団検診 | 1,000円 | |
医療機関検診 | 1,000円 | ||
前立腺がん検診 | 集団検診 | 300円 | |
肝炎ウイルス検診 | 集団検診 | 500円 | |
骨粗鬆症検診 | 集団検診 | 500円 | |
ふしめ歯科検診(歯周病検診) | 医療機関検診 | 500円 | 40・50・60歳の課税世帯 |
200円 | 40・50・60歳の非課税世帯及び70歳 |