令和6年度日吉津村灯油代等家計負担激変緩和対策助成金交付要綱
○令和6年度日吉津村灯油代等家計負担激変緩和対策助成金交付要綱
令和6年12月16日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰による家計への影響が大きい世帯に対し家計負担の軽減のため経済的助成を行うことにより、当該世帯の生活を支援するため臨時的な措置として実施する、令和6年度日吉津村灯油代等家計負担激変緩和対策助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給対象者については、令和6年度日吉津村物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱(令和6年日吉津村要綱第20号。以下「支援給付金要綱」という。)第3条の規定を準用する。
(支給額)
第3条 支給対象者に対して支給する助成金の金額は、1世帯あたり15千円とする。
(受給権者)
第4条 助成金の受給権者については、支援給付金要綱第5条の規定を準用する。
(支給の方式)
第5条 助成金の支給の方式については、支援給付金要綱第6条及び第6条の2の規定を準用し、同条の規定による手続が実施されたことをもって、助成金の申請等が行われたものとみなす。
(代理による申請)
第6条 助成金の代理による申請については、支援給付金要綱第7条の規定を準用する。
(申請期限)
第7条 助成金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 助成金の申請期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第8条 助成金の支給の決定については、支援給付金要綱第9条の規定を準用する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 助成金の申請が行われなかった場合等の取扱いについては、支援給付金要綱第11条の規定を準用する。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、支給を行った助成金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月16日から施行する。