日吉津村特別医療費助成条例施行規則

第8編厚生  >  第1章社会福祉

日吉津村特別医療費助成条例施行規則

○日吉津村特別医療費助成条例施行規則

昭和48年12月15日

規則第97号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村特別医療費助成条例(昭和48年日吉津村条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第3条第5項第2号の規則で定める者)

第1条の2 条例第3条第5項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた者

(2) 次に掲げる認定証の適用・減額対象者又は減額対象者の欄に記載された者

 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項の規定により交付された標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の4第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第47条ノ2ノ8第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の5第3項の規定により交付された限度額適用・標準負担額減額認定証

 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項の規定により交付された限度額適用証

(条例別表第1号の規則で定めるもの)

第2条 条例別表第1号の規則で定めるものは、次の左欄に掲げる者とし、同号の規定で定める額は、それぞれ同表の右欄に定める(その者に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者又は扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がいる場合で、当該扶養親族等が同法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、同表の右欄に定める額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円(当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族である場合にあっては、当該特定扶養親族1人につき25万円)を加算した額)とする。

当該年度分の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者

当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者

当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては40万円)

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者

当該控除を受けた者につき27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合にあっては35万円)

当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者

当該控除を受けた者につき27万円

当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者

当該免除に係る所得の額

(条例別表第4号の規則で定める疾病等)

第2条の2 条例別表第4号の規則で定める疾病及び規則で定める者は、別表に定めるとおりとする。

(条例別表第5号の規則で定める者)

第2条の3 条例別表第5号の規則で定める者は、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得)について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定により所得税が課されていない者とする。

(一部負担金相当額の減額又は免除)

第3条 条例第3条第2項第2号及び第3号の規定による一部負担金の額に相当する額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。

(条例第3条第6項第2号の規則で定めるもの)

第3条の2 条例第3条第6項第2号の規則で定めるものは、同項(条例第3条第7項において引用する場合にあっては、同項)の規定により、一部負担金を支払うとすれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下「支援給付」という。)を必要としない状態になる者とする。

(特別医療費受給資格証の様式)

第4条 条例第6条第1項の特別医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)は、様式第4―1号及び第4―2号によるものとする。

(特別医療費受給資格証交付申請書の様式等)

第5条 条例第6条第2項の特別医療費受給資格証交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保険証又は組合員証

(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明書(様式第2号)

(3) 条例別表第1号から第5号までの規定に該当する者のうち、社会保険各法による高齢受給者証を有する者にあっては、当該高齢受給者証

(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(6) 条例別表第3号に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(7) 条例別表第1号から第3号までの規定に該当する者のうち、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する自立支援医療を受給している者にあっては、自立支援医療受給者証

(8) 条例別表第4号の規定に該当する者にあっては、児童等特定疾病医療意見書(様式第3号)

(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類

(10) 第1条の2に規定する者にあっては、当該者となることを証明する書類

(受給資格証の更新)

第6条 受給資格証の更新を受けようとする者は、当該受給資格証の有効期間の終了の日の30日前までに特別医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)前条第2項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(特別医療費申請書の様式等)

第7条 条例第8条の特別医療費申請書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第8条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき。

一部負担金の領収書(様式第6号の1)及び附加給付金の支給額証明書(様式第9号)又はこれらを証明するに足る書類

(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき。

当該療養費の支給額証明書(様式第9号)及び附加給付金の支給額証明書又はこれらを証明するに足る書類

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を支払ったとき。

当該一部負担金の領収書

(4) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき(前号に該当する場合を除く。)

当該負担金を支払ったことを証する書類

(条例第9条の規則で定める事項)

第8条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は住所

(2) 加入している社会保険の保険者の名称又はその事務所の所在地

(3) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先又は被保険者証の記号番号

2 条例第9条の届出は、特別医療費に関する資格内容変更届(様式第10号)により行わなければならない。

(受給資格証の再交付申請)

第9条 医療費受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第10条 村長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿により確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、当該添付書類の提出を省略することができる。

(受給資格証等の返還)

第11条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を村長に返納しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに村長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(日吉津村老人医療費助成条例施行規則の廃止)

2 日吉津村老人医療費助成条例施行規則(昭和46年日吉津村規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際日吉津村老人医療費助成条例第6条の規定により交付した老人医療費受給資格証は、昭和49年6月30日までの間は、この規則第4条の規定による特別医療費受給資格証とみなす。

(昭和49年規則第55号)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則第2条第1項及び第2項の規定は、昭和49年7月以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同年6月以前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和49年規則第82号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第7号)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この規則の改正前に交付された日吉津村特別医療費助成条例(昭和48年日吉津村条例第61号)第5条第1項の特別医療費受給資格証の様式については、改正後の特別医療費助成条例施行規則様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年規則第12号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則の規定は、施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 既に特別医療費受給資格証の交付を受けている者については、次回の更新時から新様式を適用することとする。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村特別医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の医療費受給者に係る第4条の特別医療費受給資格証、第5条又は第6条の特別医療費受給資格証交付(更新)申請書及びその添付書類の規定については、この規則の施行前においても適用することができる。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

疾病

患者

1 慢性腎疾患

慢性腎炎、ネフローゼその他の疾病で村長が定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている20歳未満の者(以下「慢性疾患にかかっている未成年者」という。)

2 慢性呼吸器疾患

気管支ぜんそくその他の疾病で村長が定めるもの

慢性疾患にかかっている未成年者

3 慢性心疾患

心室中隔欠損症、冠動脈瘤その他の疾病で村長が定めるもの

慢性疾患にかかっている未成年者

4 内分泌疾患

中枢性思春期遅発症、甲状腺腺腫その他の疾病で村長が定めるもの

慢性疾患にかかっている未成年者

5 膠原病

スチーブンス・ジョンソン症候群その他の疾病で村長が定めるもの

慢性疾患にかかっている未成年者

6 糖尿病

若年型、成人型又は型不明の糖尿病(型不明の糖尿病にあっては腎性糖尿を除く)

慢性疾患にかかっている未成年者

7 先天性代謝異常

(1) 先天性クレチン病、フェニルケトン尿症その他の疾病で村長が定めるもの

慢性疾患にかかっている未成年者又は20歳以上の者

(2) 糖原病、家族性高コレステロール血症その他の疾病で村長が定めるもの

慢性疾患にかかっている未成年者

8 神経・筋疾患

ウエスト症候群、先天性遺伝性筋ジストロフィーその他の疾病で村長が定めるもの

慢性疾患にかかっている未成年者

備考 この表に定める疾病(以下「対象疾病」という。)には、対象疾病に直接起因して併発した疾病を対象疾病と併せて治療を受ける場合における当該疾病を含むものとする。

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