日吉津村助産の実施に関する条例

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日吉津村助産の実施に関する条例

○日吉津村助産の実施に関する条例

平成22年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、助産の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 助産の実施を受けることのできる者は、法第22条第1項に規定する妊産婦で、他からの援助が期待できないものとする。

(入所の承諾)

第3条 助産の実施を受けようとする者は、村長の承諾を受けなければならない。

(費用徴収)

第4条 村長は、入所後の保護に要する費用を法第56条第2項の規定により本人から徴収する。

(費用の減免)

第5条 村長は、必要があると認めたときは、前条の費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。