日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

第5編給与  >  第2章給料・手当

日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

○日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和29年6月14日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 村長等の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の115に相当する額に、100分の172.5を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号)第19条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、その額は日吉津村職員等の旅費に関する条例(令和7年日吉津村条例第4号)の規定を準用する。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年6月14日から施行する。

(適用除外)

2 日吉津村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年日吉津村条例第17号)の規定による改正後の日吉津村職員等の旅費に関する条例(昭和27年日吉津村条例第9号)附則第4項及び第5項の規定は、当分の間適用しない。

(給料月額の特例)

3 昭和62年1月1日から同年2月28日までの間における村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額に10分の1を乗じて得た額を、同表に掲げる額から減じて得た額とする。

(給料月額の特例)

4 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間における村長、助役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず別表第1の給料月額に100分の4を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)を適用する場合においては、改正前の日吉津村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村長の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日吉津村長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日吉津村長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日吉津村長の給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の日吉津村長の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の日吉津村長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

村長

814,000円

副村長

651,000円

教育長

611,000円