日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

第5編給与  >  第1章報酬・費用弁償

日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

○日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和29年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 日吉津村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ別表のとおりとする。

2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。

3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

4 前2項の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

5 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給)

第3条 議員報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、村長において必要と認めたときは、この限りでない。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、日吉津村職員等の旅費に関する条例(令和7年日吉津村条例第4号)の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 議会の議員の受ける期末手当の額は、議員報酬の月額の100分の115に相当する額に、100分の172.5を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号)第19条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給の方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日吉津村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年日吉津村条例第17号)の規定による改正後の日吉津村職員等の旅費に関する条例(昭和27年日吉津村条例第9号)附則第4項及び第5項の規定は、当分の間、適用しない。

(報酬月額の特例)

3 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間における議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員の報酬は第2条の規定にかかわらず別表第1の報酬月額に100分の4を乗じて得た額を同表の報酬月額から減じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬及び費用弁償等の内払)

2 改正後の日吉津村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬及び費用弁償等条例」という。)を適用する場合においては、改正前の日吉津村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び費用弁償等は、改正後の議員報酬及び費用弁償等条例による議員報酬及び費用弁償等の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の日吉津村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、日吉津村議会の議員の報酬及び期末手当の特例に関する条例、日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例により改正されたものとみなす。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第21号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)(議員報酬)

区分

議員報酬月額

議会

議長

323,000円

副議長

249,000円

議会運営委員長

240,000円

常任委員長

240,000円

議員

235,000円