日吉津村職員の特殊勤務手当に関する条例

第5編給与  >  第2章給料・手当

日吉津村職員の特殊勤務手当に関する条例

○日吉津村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和58年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年条例第39号)第25条及び日吉津村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日吉津村条例第9号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 税務手当

(2) 感染症防疫作業手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、村税事務に従事する職員が、庁舎外に出向き村税差押えの徴収に直接従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき800円とする。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新感染症(以下「1類感染症等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その感染症患者若しくは1類感染症等の疑ある患者の救護に従事したとき、その病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又はその病原体を有する家畜若しくはその病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき800円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。