日吉津村職員の定年等に関する規則

第4編人事  >  第3章分限・懲戒

日吉津村職員の定年等に関する規則

○日吉津村職員の定年等に関する規則

令和5年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村職員の定年等に関する条例(昭和59年3月26日日吉津村条例第6号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する地方公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職その他村長が認める職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を昇任し、降任し、又は転任する場合はこの限りでない。

(勤務延長及び異動期間の延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項並びに第10条の職員の同意は、書面によって得なければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令又は通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第1号第6号又は第8号に該当する場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(7) 定年前再任用(条例第12条及び第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う場合

(8) 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(9) 条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合

(10) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(11) 条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合

(12) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第6条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職とする。

(職員への周知)

第7条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況、前年の5月1日以後の1年間における定年前再任用の状況並びに前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を村長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

第2条 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第3項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、条例で定める期限内にできる限り速やかに行うものとする。

2 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

3 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認するときは、期間を十分に確保するよう努めるものとし、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(勤務延長に関する経過措置)

第3条 日吉津村職員の定年等に関する規則第2条第2項第3条第5条及び第8条の規定は、日吉津村職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年日吉津村条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長について準用する。

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例による改正後の日吉津村職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の日吉津村職員の定年等に関する条例(次項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報等)

第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項、改正条例附則第4条第1項及び第2項、改正条例附則第5条第1項及び第2項並びに改正条例附則第6条第1項及び第2項の別に定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 改正条例附則第3条第5項(改正条例附則第4条第3項、改正条例附則第5条第3項及び改正条例附則第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条及び第13条第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用等に関する経過措置)

第6条 暫定再任用は、定年前再任用とみなして、改正後の日吉津村職員の定年等に関する規則第4条第5条第7号及び第8号並びに第8条の規定を適用する。