日吉津村集落支援員設置要綱
○日吉津村集落支援員設置要綱
令和7年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村がその地域と地域内の集落がより住みやすく活気のあるものとすることを目指して活動を行うために設置する集落支援員について必要な事項を定めるものとする。
(支援員の活動)
第2条 支援員は、村及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる地域支援活動を行う。
(1) 地域の巡回、状況把握及び課題分析を行うこと。
(2) 地域の課題解決のための具体的方策の検討及び実施を図ること。
(3) 集落活性化に関する各種取組の発案及び支援を行うこと。
(4) 地域資源の活用や魅力の引き出しを行う持続的な社会を創る活動の支援を行うこと。
(5) 行政又は関係機関の広報活動に協力すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めること。
(委嘱)
第3条 支援員は、次の要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 地域の実情に精通し、かつ、地域の活性化に深い熱意をもって積極的に活動できる者
(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(委嘱期間)
第4条 支援員の任期は、1年以内で村長の定める期間とする。
(報酬等)
第5条 集落支援員の報酬等は、別に定める。
(解任)
第6条 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 支援員本人から退任の申し出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があるとき。
(4) 村長が支援員としてふさわしくないと判断したとき。
(守秘義務)
第7条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。