日吉津村が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

第3編執行機関  >  第1章村長  >  第3節文書・公印

日吉津村が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

○日吉津村が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和3年12月17日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、村長又はその補助機関が書面により施行する文書について、公印の押印を省略し、又は公印の印影を印刷することにより、書面による文書の施行手続の簡素化を図り、もって行政運営の効率化に資することを目的とする。

(公印の押印の省略等)

第2条 村長又はその補助機関が書面により施行する文書であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により公印の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、相手方が特に公印の押印を求める場合を除き、公印の押印を省略し、又は公印の印影を印刷して施行するものとする。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。