日吉津村海浜運動公園再整備事業に係る事業者選定委員会設置要綱

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日吉津村海浜運動公園再整備事業に係る事業者選定委員会設置要綱

○日吉津村海浜運動公園再整備事業に係る事業者選定委員会設置要綱

令和7年2月21日

要綱第1号

(設置)

第1条 日吉津村海浜運動公園再整備事業公募型プロポーザルに係る審査等を行うため、日吉津村海浜運動公園再整備事業に係る事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 選定委員は委員6人以内で組織する。

(委員報酬等)

第3条 委員報酬は1回につき10,300円を支給する。

2 委員が選定委員用務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、車賃とし、その額は職員等の旅費に関する条例(昭和27年日吉津村条例第9号)に規定する一般職の職員の旅費に相当する額とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和7年3月1日から令和9年3月31日とする。

(掌握事務)

第5条 選定委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プロポーザル実施要領の確認に関すること

(2) 技術提案書の審査及び受託候補者の選定に関すること

(3) その他プロポーザルの審査に必要な事項

(委員長及び副委員長)

第6条 選定委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは又は、委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 選定委員会の会議は、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。