日吉津村副村長定数条例

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日吉津村副村長定数条例

○日吉津村副村長定数条例

令和7年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副村長の定数は、1人とする。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。