日吉津村村営住宅管理条例施行規則

第10編建設  >  第5章住宅

日吉津村村営住宅管理条例施行規則

○日吉津村村営住宅管理条例施行規則

平成9年3月26日

規則第1号

日吉津村村営住宅管理条例施行規則(平成8年規則第1号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年日吉津村条例第13号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込書等)

第2条 条例第8条の規定による村営住宅入居申込書の様式は、次の各号に掲げる入居の申込みの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条の公募に係る入居の申込み 村営住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に係る入居の申込み 村営住宅特定入居申込書(様式第2号)

(3) 条例第5条第7号に掲げる事由に係る入居の申込み 村営住宅変更入居申込書(様式第3号)

(4) 条例第5条第8号に掲げる事由に係る入居の申込み 村営住宅入居替申込書(様式第4号)

2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者(以下「同居者」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類

(3) 入居申込者及び同居者の住民票の写し

(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類

(5) 同居者が親族でない者にあっては、条例第6条第2項第1号に該当することを証明する書類

(6) 条例第9条第4項に該当する者(条例第5条に規定する事由に係る者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前各号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)

(7) その他村長が必要と認める書類

3 第1項第2号の入居申込書には、前項各号に掲げる書類及び条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

4 第1項第3号の入居申込書には、第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる書類を添付しなければならない。

5 村長は、第1項第1号の入居申込書を受理した場合において、条例第9条第3項に該当すると認めたときは、入居申込者に村営住宅公開抽選通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(公開抽選)

第3条 条例第9条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。

2 前項の公開抽選の時期、方法等については、別に定める。

(優先的に選考して入居させる者の要件)

第3条の2 条例第9条第4項の村長が定める要件で老人に係るものは、60歳以上の者で同居親族が次の各号のいずれかに該当するもの又は50歳以上の者で同居親族がないものであることとする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の児童

(3) 次項に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障害を有する者

(4) おおむね60歳以上の者

2 条例第9条第4項の村長が定める要件で障害者に係るものは、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれに定めるものであるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(低額所得者の収入基準)

第3条の3 条例第9条第4項の村長が定める収入の基準は、月額1万円以下とする。

(入居者の決定通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する入居決定の通知は、村営住宅入居決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第6条 次の各号の1に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 制限能力者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判定確定にいたるまでの者

2 入居者は連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに村営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに村営住宅/入居者 住所/連帯保証人 氏名/変更届(様式第9号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第6条の2 入居者は、条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、村営住宅同居承認申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による同居の承認は、同居しようとする者が、次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 入居者の収入が条例第6条第1項第3号に規定する金額を超えているとき、又は同居を承認することによりこれを超えることとなるとき。

(2) 同居を承認することにより住宅が著しく過密な状態となるとき。

(3) 入居者が、3月以上の家賃滞納、無断転貸等条例に定められた義務を遵守していないとき。

(4) その他同居を承認することにより村営住宅の管理に支障を来すおそれがあるとき。

3 村長は、条例第12条の規定により同居の承認をしたときは、村営住宅同居承認書(様式第10号の2)を申請者に交付するものとする。

(入居の承継の承認)

第6条の3 同居者は、条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後速やかに村営住宅入居承継承認申請書(様式第10号の3)を村長に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定による入居の承継の承認は、次の各号のいずれかに該当する同居者に対して行うものとする。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 入居のとき、又は出生、婚姻若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者

(3) その他条例第12条の規定により同居の承認を受けた者で、当該同居の承認を受けた住宅を生活の本拠としているもの

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条の規定による入居の承継の承認を行わないものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 承認を受けようとする同居者に係る同居の期間が1年未満のとき。

(2) 承認を受けようとする同居者の収入が条例第28条第2項に規定する額を超えるとき。

(3) 入居者が、3月以上の家賃滞納、無断転貸等条例に定められた義務を遵守していないとき。

(4) その他入居の承継を承認することにより村営住宅の管理に支障を来すおそれがあるとき。

4 村長は、条例第13条の規定により入居の承継の承認をしたときは、村営住宅入居承継承認書(様式第10号の4)を申請者に交付するものとする。

(利便性係数)

第6条の4 条例第14条第2項に規定する事業主体の定める数値は、村長が当該村営住宅の存する区域の状況、設備等を勘案して、0.7から1.0の範囲内で設定する。

(家賃等の納付の方法)

第7条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、納入通知書によりしなければならない。

(家賃の減免の基準)

第8条 条例第16条の規定による家賃の減額は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 収入額(入居者及び同居者の過去1年間の収入額(その額を継続的収入とすることが不適当であると村長が認めるときは、推定収入額)の合計額を12で除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定により厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に係る基準を勘案して、村長が別に定める額と当該村営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者

(2) 自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、その療養に要する費用として村長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が基準額以下となるもの

(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、村長が必要があると認めたもの

2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者については、当該家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ただし、同項第1号に該当する入居者にあっては収入額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が、同項第2号に該当する入居者にあっては収入額から療養費用を控除した額と当該家賃に0.4を乗じた額との合計額が基準額を超えるときは、当該基準額を超える額と当該家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(2) 前項第3号に該当する入居者については、村長がその事情を考慮してその都度決定した額

3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。

4 条例第16条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により村長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。

5 条例第30条第3項及び条例第32条第3項において準用する条例第16条の規定による家賃又は金銭(以下「収入超過者家賃等」という。)の減免は、次の各号の1の該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第1項第2号に規定する金額以下となるもの

(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、村長が必要があると認めたもの

6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において村長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(家賃又は収入超過者家賃等の徴収猶予の基準)

第8条の2 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予又は条例第30条第3項及び条例第32条第3項において準用する条例第16条の規定による収入超過者家賃等の徴収の猶予は、家賃又は収入超過者家賃等の支払いが困難であると村長が認めた入居者でその支払能力が6箇月以内に回復すると認められるものに対して行うものとする。

2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において村長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(敷金の徴収猶予の基準)

第8条の3 条例第16条の規定による敷金の徴収猶予は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 条例第16条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者

(2) 生活保護法による保護を受けている者

2 前項の徴収猶予の期間は、入居者が村営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)

第8条の4 条例第16条の規定により家賃の減免若しくは家賃若しくは敷金の徴収の猶予を受けようとするとき、又は条例第30条第3項及び条例第32条第3項において準用する条例第16条の規定により収入超過者家賃等の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、村営住宅家賃等減額(免除)申請書(様式第11号)又は村営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第12号)にその理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予をしたときは、村営住宅家賃等減額(免除)通知書(様式第13号)又は村営住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第14号)により申請者に通知しなければならない。

3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

4 村長は、前項の届出を受理したとき、又は村長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。

(使用中断届)

第9条 条例第24条の規定による届出は、事前に村営住宅使用中断届(様式第15号)を村長に提出してしなければならない。

(用途変更の承認)

第10条 条例第26条の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することの承認を受けようとするときは、村営住宅一部用途変更承認申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第26条の規定により村営住宅の一部用途変更を承認したときは、村営住宅一部用途変更承認書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(住宅の増築等の承認)

第11条 条例第27条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。

2 条例第27条第1項ただし書の規定により村営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は、条例第27条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、村営住宅模様替(増築)承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(同居者の異動届)

第12条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に村営住宅同居者異動届(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

(収入に関する申告等)

第13条 条例第15条第1項の規定による収入に関する申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。

2 条例第28条第1項の規定による収入基準超過の認定の通知及び同条第3項の規定による収入基準超過の認定の更正の通知は、それぞれ収入超過者認定通知書(様式第21号)又は収入超過者認定更正通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項の規定による収入に関する申告は、収入申告書(様式第23号)第2条第2項第1号第2号及び第6号に掲げる書類を添付してしなければならない。

4 条例第28条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第23号の2)を村長に提出してしなければならない。

(高額所得者に対する通知等)

第14条 条例第28条第2項の規定による高額所得の認定の通知及び同条第3項の規定による高額所得の認定の更正は、それぞれ高額所得者認定通知書(様式第24号)又は高額所得更正通知書(様式第24号の2)により行うものとする。

2 条例第31条第1項の規定による高額所得者への村営住宅明渡し請求は、村営住宅明渡請求書(様式第24号の3)により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による高額所得の認定に対する意見の申出は、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第24号の4)を村長に提出してしなければならない。

(明渡しの期限の延長の申出書)

第14条の2 条例第31条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申出書(様式第24号の5)にその理由を証明する書類を添付して村長に提出してしなければならない。

(住宅あっせんの申出)

第15条 条例第33条に規定する申出は、住宅あっせん願書(様式第25号)を村長に提出してしなければならない。

(退居届)

第16条 条例第40条第1項に規定する届出は、村営住宅退居届(様式第26号)を村長に提出してしなければならない。

(検査員の証票)

第16条の2 条例第40条第1項により検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、立入検査員証(様式第27号)を呈示しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第17条 条例第54条第1項の規定による住宅監理員は、次の表の左欄に掲げる村営住宅につき、それぞれ同表右欄に掲げる職員をもって充てる。

村営住宅

職員

日吉津団地

住民課長

2 条例第54条第3項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから村長が任命する。

3 村長は、住宅管理人が次の各号の1に該当するときは、住宅管理人を解任することができる。

(1) 本人からの退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(2) その他村長が住宅管理人として不適当と認めたとき。

4 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。

(書類の経由)

第18条 入居者が条例及びこの規則によって村長に提出する書類は、住宅監理員を経由しなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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