日吉津村褒賞規程

第1編総規  >  第3章表彰

日吉津村褒賞規程

○日吉津村褒賞規程

昭和52年1月21日

規程第1号

第1条 この規程は、次の各号の1に該当した個人又は団体のうちから村長が行う。

(1) 10年以上消防団員として勤務したもの

(2) 永年小学校に教職員として勤務したもの

(3) 20年以上日吉津村議会議員として在職し功労のあったもの

(4) 20年以上日吉津村農業委員会委員として在職し功労のあったもの

(5) 職員として30年以上良好な成績で勤務したもの

(6) 小、中学校の子弟等で善行のあったもの

(7) 区長として2期以上行政に協力のあったもの

(8) 村施行工事等にあたり功績のあったもの

(9) その他村長においてこれに準ずると認めたもの

第2条 前条の褒賞は、表彰状又は感謝状とし、被褒賞者には村費をもって記念品を贈呈することができる。

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成6年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。