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地区計画区域内における届出書・変更届出書
届出の必要な行為
地区計画区域内で次の行為をする場合は、その行為に着手する30日前までに、所定の届出書に必要書類を添えて建設産業課へ届出を行う必要があります。また、届出を行った内容を変更しようとする場合には、変更の届出が必要となります。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
ただし、次の行為は届出の必要はありません。
・通常の管理行為等
・非常災害のための必要な応急措置として行う行為
・国又は地方公共団体が行う行為
・都市計画事業の施行として行う行為等
・開発行為の許可を要する行為等
届出に必要な書類
届出を行う際には、以下の書類一式を2部提出してください。
・地区計画の区域内における行為の届出書
届出書様式 (33.2 KB)
届出書記入例 (65.2 KB)
・地区計画の区域内における行為の変更届出書(届出を行った内容を変更しようとする場合)
変更届出書様式 (15.5 KB)
変更届出書記入例 (41.8 KB)
・届出書に添付する図面
添付図面一覧表 (33.4 KB)