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都市計画法第34条第12号に規定する条例で指定する幹線道路の区域(幹線道路沿いの区域内での用途変更)

市街化調整区域の指定された幹線道路沿いの区域内にある空き家、空き店舗等の用途変更が可能となりました。(平成28年5月31日以降)

指定区域について (名称:日吉津地区)

路線名 指定区域
一般国道9号 西伯郡日吉津村大字日吉津の一部
一般国道431号 西伯郡日吉津村大字日吉津及び大字富吉の各一部
一般県道日吉津伯耆大山停車場線 西伯郡日吉津村大字日吉津、大字富吉及び大字今吉の各一部
ただし、今吉・海川新田地区集落地区計画の区域を除く

基準について

  • 幹線道路沿いの区域(幹線道路(国道、県道又は平日12時間交通量1万台以上の道路)のうち、区域指定を受けようとする市町村の長の申出により、知事が鳥取県開発審査会の意見を聴いて定め、告示する区域)内にある空き家、空き店舗のうち、建築後5年かつ利用されなくなり1年が経過するものであること。
  • 自己の業務の用に供する事務所又は店舗に用途変更する目的であること。

具体的な基準 

申請・相談窓口

鳥取県西部総合事務所環境建築局建築住宅課(TEL 0859-31-9753)


指定区域の詳細は、下記のファイルをご覧ください。

お問い合わせは 総務課(ひえづ創生推進室) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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