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都市計画提案制度
都市計画提案制度とは?
平成14年の都市計画法の改正により「都市計画提案制度」が創設されました。
この制度は、地域の住民の皆さんやまちづくりNPO法人等が主体的かつ積極的にまちづくりに参加できるように、自らが都市計画の決定や変更を提案できるものです。この制度を活用することにより、地域住民と行政が一体となったまちづくりを進めることができます。
提案できるのは誰?
- 土地の所有者、借地権者
- まちづくりNPO法人
- 営利を目的としない公益法人
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体など
提案できる都市計画とは?
【日吉津村が定める都市計画】
用途地域、地区計画、村道、公園(10ha未満)、土地区画整理事業(50ha未満)などです。
【鳥取県が定める都市計画】
線引き、国県道、公園(10ha以上)、土地区画整理事業(50ha以上)などです。
提案をするときの条件は?
- 5,000m2以上のまとまった区域であること
- 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること
- 土地所有者などの3分の2以上の同意があること
提案先は?
【日吉津村が定める都市計画】
日吉津村総合政策課
【鳥取県が定める都市計画】
提案に必要な書類は?
- 都市計画提案書(様式第1号)
- 計画書(様式第2号)
- 提案区域内の土地所有者等の同意書(様式第3号)
- 権利関係者調書(様式第4号)
- 土地所有者等一覧表(様式第5号)及び土地の位置関係が分かる図面
- 開発行為実績調書(様式第6号)
- 誓約書(様式第7号)
- 提案区域内の地権者及び周辺住民等への説明に関する調書(様式第8号)
- 周辺環境への影響に関する調書(様式第9号)
様式1〜9(PDF形式) (171.9 KB)
様式1〜9(様式5以外)(word形式) (30.5 KB)
様式5(word形式) (14.9 KB)
〒680-8750 鳥取市東町1-220 TEL:0857-26-7715