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国土利用計画法に基づく土地売買等届出
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について取引段階で取得後の土地の利用目的が不適切な場合にその是正を促す仕組みとして、事後届出制を設けています。
これにより、権利取得者(売買の場合は買主)は、利用目的、取引価格等について、契約を締結した日から起算して2週間以内に、国土利用計画法に基づく届出が必要ですので、担当窓口に届出してください。
一定規模とは、市街化区域は2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上です。
土地取引届出の詳細はこちら(
鳥取県まちづくり課ホームページ
)をご覧ください。
届出様式等は下記のファイルをご覧ください。