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日吉津村自治基本条例第34条第2項の規定に基づき、住民投票の実施に関し、必要事項を定めるものです。 条例で定める事項のほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。
◇平成24年(2012年)3月議会で可決され、平成24年(2012年)6月1日施行しました。 条例は、次のとおりです。
日吉津村住民投票条例 [ 98.3 KB | .pdf ]
日吉津村住民投票条例の解説 [ 190.7 KB | .pdf ]
住民投票条例施行規則
住民投票の請求手続きについて [ 67.9 KB | .pdf ]
電話 0859-27-5954
FAX 0859-27-0903