村長への手紙(令和5年2月分)
ご意見 | 回答 |
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国民健康保険税の算定基礎から資産割を無くして欲しい。 ・他の自治体では、資産割をなくしていっている。(固定資産税と国民健康保険税とで、税金の2重取りであるとの理由。) ・所得割と均等割で課税するのが真の平等であると思う。 |
ご意見をいただき、ありがとうございます。 国民健康保険税の資産割の取り扱いについては、日吉津村国民健康保険運営協議会において協議しております。 以下に経過などを記載いたします。 ・国民健康保険制度改革により、平成30年度から各都道府県が国民健康保険の運営を担うようになりました。これにより、都道府県単位で各市町村が同一基準で取り組むことについて、ご意見にあります保険税の議論も進められており、村でも協議しているところです。 ・国民健康保険税の課税は、次の①~③のいずれかの方法で行うことが規定されています。(地方税法第703条の4第4項より)
住民課(0859-27-5951) 回答日:令和5年2月2日 |