日吉津地区 地区計画(市街化調整区域 商業系)
日吉津地区の目標
地区計画の方針
本地区は、中国横断自動車道岡山米子線(米子道)の米子インターチェンジから北西約3kmに位置し、都市計画道路横断道境港線(国道431号)沿道の市街化調整区域で、交通利便性が高く、イオンモール日吉津、JAアスパル等の商業施設が立地しています。このため、開発圧力が高く無秩序な開発により、不良な街区の環境が形成される恐れがあります。
こうした交通利便性を活かしたまちづくりを進めるため、沿道環境・営農環境・居住環境との調和を図りながら商業施設用地として適切な土地利用を誘導し、良好な市街地の形成を図ることを目標としています。
樽屋北地区 地区整備計画
次の建築物以外は建築できません。
近隣商業地域に建築可能な建築物のうち、別表1に定める業種のもの。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を目的とする建築物は除く。
詳しくは、下記のファイルをご覧ください。
日吉津地区地区計画 樽屋北地区地区整備計画(令和元年8月6日 日吉津村告示第14号) (91.3 KB)
別表1 (95.6 KB)
計画図 (361.4 KB)
地区計画区域内における届出書・変更届出書
届出の必要な行為
地区計画区域内で次の行為をする場合は、その行為に着手する30日前までに、所定の届出書に必要書類を添えて建設産業課へ届出を行う必要があります。また、届出を行った内容を変更しようとする場合には、変更の届出が必要となります。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
ただし、次の行為は届出の必要はありません。
・通常の管理行為等
・非常災害のための必要な応急措置として行う行為
・国又は地方公共団体が行う行為
・都市計画事業の施行として行う行為等
・開発行為の許可を要する行為等
届出に必要な書類
届出を行う際には、以下の書類一式を2部提出してください。
・地区計画の区域内における行為の届出書
届出書様式 (56.5 KB)
届出書記入例 (48.1 KB)
・地区計画の区域内における行為の変更届出書(届出を行った内容を変更しようとする場合)
変更届出書様式 (29.0 KB)
変更届出書記入例 (33.3 KB)
・届出書に添付する図面
添付図面一覧表 (33.4 KB)