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今吉・海川新田地区における集落地区計画・集落地区整備計画

今吉・海川新田集落地区の目標

集落地区計画・集落地区整備計画の方針

 本地区は、一団の住宅地として低層住宅の誘導を図り、緑豊かなゆとりと潤いのあるまちなみ形成を創出するとともに、機能的で快適な団地として整備を図ります。
 そのために、当地区では、集落地区計画・集落地区整備計画によって建築物の用途、建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建物の高さや壁面の位置などが制限されますのでご協力をお願いします。

今吉・海川新田 集落地区計画・集落地区整備計画 

下記の建築物以外は建築できません。

建築物等の制限に関する事項の建築物の用途の制限

  1. 住宅 
  2. 共同住宅及び長屋、但し住戸が4戸以内の共同住宅及び長屋とする。
  3. 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く)とする。 
    一 事務所(汚物等運搬用自動車、危険物等運搬用自動車その他これらに類する自動車の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く) 
    二 食堂もしくは喫茶店 
    三 理髪店、美容院、クリーニング取次店等これらに類するサービス業を営む店舗 
    四 作業場の床面積が50m2以内かつ出力の合計が0.75kw以下の原動機を使用する洋服店、自転車店、家庭電気器具店等これらに類するサービス業を営む店舗及び自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等 五 学習塾、華道教室、囲碁教室等 
  4.  日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内の建築物 
  5. 老人福祉施設 
  6. 診療所(医療法第1条の5第3項にいう診療所) 
  7.  農業用倉庫(ただし倉庫業を営む倉庫を除く、及び床面積の合計が100m2を超えるものを除く) 
  8. 公衆電話所、公園に設けられる公衆便所又は休憩所、路線バスの停留所の上屋、その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 
  9.  公共施設(村長が公益上必要と認めるもの) 

建築物等に関する事

地区の区分 名称:今吉・海川新田集落地区計画 
面積:14.1ヘクタール 
地区の細区分の称名:新規宅地地区
建築物の用途の制限 別表(1)に掲げる建築物以外は建築してはならない。
建築面積の敷地面積に
対する割合の最高限度
5/10(建ぺい率50%)ただし別表(1)の8.に掲げる公益施設等は除く。 
建築物の敷地面積
の最低限度
250平方メートル ただし別表(1)の8.に掲げる公益施設等は除く。
建築物の壁面
の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる面(以下「外壁等」という。)から道路境界線(角地における隅切部分を除く。)までの距離は1.5メートル以上、 隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、車庫、物置その他これらに類する用途に供する建築物で次の各号に掲げる要件に 該当するものについては、その外壁等から道路境界線までの距離は1メートル以上とすることができる。
 
1) 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の最高の高さが3メートル以下 
2) 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下 
別表(1)の8.に掲げる公益施設等は除く。
建築物の高さ
の最高限度
高さの最高限度は10メートルで、軒高7.5メートルを超えないこと。
ただし公共の用に供する建築物(福祉施設等)の高さの最高限度は15メートルとする。

建築物等の形態または意匠の制限

屋根 建築物の屋根は勾配屋根を原則とし、屋根の色彩は、周辺の田園風景と良好な居住環境にふさわしい色合いの黒、 茶、グレー、深緑を基調とした落ち着いたものとする。
外壁 建物の外壁の色彩は、白、黒、茶を基調とした落ち着いたものとする。
垣・柵又は塀の制限
  1. 道路との境界部分(出入口、事業用に用いる部分は除く)の垣、柵又は塀は、コンクリート造り、コンクリートブロック造り、 補強コンクリートブロック造り、石造り、レンガ造りとしてはならない。ただし、門及び高さが0.6メートル以下のものにあってはこの限りではない。 
  2.  隣地との境界部分の垣、柵又は塀は、コンクリート造り、コンクリートブロック造り、補強コンクリートブロック造り、石造り及びレンガ造りとしてはならない。 ただし、高さが1.2メートル以下(道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分は0.6メートル以下)のものにあってはこの限りではない。 
広告物・看板類 自己の用に供しないものにあって次の各号に、または自己の用に供するものにあっては3号、4号及び5号に掲げる要件を満たすもの以外の 広告物・看板類は設置してはならない。
 
  1. 一辺(脚長を除く)の長さが1.2メートル以内であること。 
  2. 最大表示面積(表示面が2面以上の場合はその合計)が1平方メートル以内であること。 
  3. 道路境界線より1メートル以上後退し、地盤面より3.5メートル以下とする。 
  4.  刺激的な色彩又は装飾を用いるなどにより、田園環境の美観、風致を損なうものでないこと。 
  5. 点滅するもの又は動くものでないこと。 

お問い合わせは 総合政策課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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