結婚・子育て世帯等応援補助金について

日吉津村では、令和3年4月に『結婚支援事業』を開始しました。
結婚に向けた支援体制の充実と子育て世代への経済的支援を充実させることで、少子化対策及び若年層の転入増加による人口の増加を目的として対象者へ補助金を交付します。
事業内容
【結婚・子育て世帯等応援補助金】
日吉津村で、新築または中古で専用戸建て住宅及び兼用住宅を取得された世帯へ補助金を交付します。
上限50万円(夫婦:30万円、子ども1人につき10万円加算)
【結婚・子育て世帯等定住促進補助金】
※結婚・子育て世帯等定住促進補助金は、令和6年度に「結婚・子育て世帯等応援補助金」を申請された方をもって終了します。
※結婚・子育て世帯等応援補助金は継続します。
上記の『結婚・子育て世帯等応援補助金』を受給した世帯が、交付時の専用戸建て住宅及び兼用住宅を引き続き所有し居住している場合に補助金を交付します。
上限50万円(夫婦:20万円、子ども1人につき10万円加算)
※対象世帯へ別途通知します。
【結婚・子育て世帯等応援補助金】対象者
(1)令和6年1月1日から令和6年12月31日までに入籍された方
次のすべてに該当する方が対象となります。
❶令和5年1月1日以降に専用戸建て住宅及び兼用住宅(新築・中古)※を取得された方。
ただし、新築住宅建設借入利息助成事業の補助金を交付された方は対象外です。
※令和6年12月31日までに登記が完了している物件
❷婚姻届を受理された40歳未満※の世帯 ※当該年度の12月末時点
❸日吉津村に5年以上定住意思のある方
❹自治会加入者
❺税金・使用料の滞納がないこと
(2)(1)以外の方・・・令和5年12月31日までに入籍された方
次のすべてに該当する方が対象となります。
❶令和5年1月1日以降に専用戸建て住宅及び兼用住宅(新築・中古)※を取得された方。
ただし、新築住宅建設借入利息助成事業の補助金を交付された方は対象外です。
※令和6年12月31日までに登記が完了している物件
❷40歳未満※の世帯 ※当該年度の12月末時点
❸日吉津村に5年以上定住意思のある方
❹自治会加入者
❺税金・使用料の滞納がないこと
【結婚・子育て世帯等定住促進補助金】対象者
対象者:『結婚・子育て世帯等応援補助金』を令和6年度までに受給した世帯
次のすべてに該当する方が対象となります。
❶『結婚・子育て世帯等応援補助金』の交付を受けた世帯
❷『結婚・子育て世帯等応援補助金』の交付時の専用戸建て住宅及び兼用住宅を引き続き所有し居住していること
❸令和6年12月31日において日吉津村に夫婦で居住して5年以上
❹令和6年12月31日において専用戸建て住宅及び兼用住宅を取得して3年以上
❺『結婚・子育て世帯等応援補助金』の交付決定日から5年以内
❻自治会加入者
❼日吉津村に5年以上定住意思のある方
❽税金・使用料の滞納がないこと
申請方法
要綱をご参照の上、提出書類を総合政策課まで提出してください。
【申請受付期間】
令和7年1月6日(月)から令和7年1月31日(金)
令和6年度分『結婚・子育て世帯等応援補助金』及び『結婚・子育て世帯等定住促進補助金』の申請受付は終了しました。