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中小企業等経営強化法に基づく支援

中小企業等経営強化法

 中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うこととされました。
 

先端設備等導入計画

 労働生産性を一定程度向上させるため、村内に所在する事業所等に先端設備等を導入しようとする中小企業者は、同法第52条第1項の規定に基づき、導入促進基本計画に即した「先端設備等導入計画」を作成し、村の認定を受けることができます。
 また、村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合は、金融支援のほか、固定資産税の特例措置を受けることができます。(本村の場合、固定資産税の課税標準を、3年間ゼロとします。)

お問い合わせは 総務課(参画と協働のむらづくり推進室) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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