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中小企業等経営強化法に基づく支援
導入促進基本計画
日吉津村では、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、国の同意を得て「導入促進基本計画」を策定しましたので、同条第4項の規定により公表します。
先端設備等導入計画
労働生産性を一定程度向上させるため、村内に所在する事業所等に先端設備等を導入しようとする中小企業者は、同法第52条第1項の規定に基づき、導入促進基本計画に即した「先端設備等導入計画」を作成し、村の認定を受けることができます。
また、村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、金融支援のほか、つぎの要件に該当の場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
賃上げ方針の表明 | 特例措置 |
1.5%以上の賃上げ |
固定資産税の課税標準 1/2に軽減(3年間) |
3.0%以上の賃上げ |
固定資産税の課税標準 1/4に軽減(5年間) |
中小企業庁ホームページ