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農用地利用集積等促進計画の認可について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構から申請のあった農用地利用集積等促進計画を認可したものを同条第7項の規定により告示します。なお、この事務は、令和7年4月1日より、鳥取県知事より許認可等の権限移譲を受けたことにより、日吉津村において実施するものです。
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構から申請のあった農用地利用集積等促進計画を認可したものを同条第7項の規定により告示します。なお、この事務は、令和7年4月1日より、鳥取県知事より許認可等の権限移譲を受けたことにより、日吉津村において実施するものです。