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≪令和7年度開始≫畦畔撤去作業等補助制度について
担い手を中心とした農業者による水田の集約を促進し、効率的な利用に繋げるため、隣接する水田の畦畔撤去及び圃場間の高低差を解消するためのならし作業に係る作業費を補助する制度を令和7年度より新設しました。補助制度の概要は以下のとおりですので、利用を希望される方は内容をご確認の上、申請書を提出ください。
1 補助対象事業(条件)
次に掲げる要件をすべて満たす作業を補助対象とする。
(1)日吉津村内に所在し、かつ農振振興地域内の農用地である水田において実施する作業である。
(2)申請者が自己所有または貸借により耕作・管理している2筆以上の隣接する水田において実施する作業である。
(3)実施対象の2筆以上の水田の合計面積が、1,000㎡以上である。
2 補助内容
対象経費 | 補助基準 |
水田を区切る畦畔の撤去作業 |
撤去する畦畔1メートルあたり 350円 |
水田を区切る畦畔の撤去作業及び畦畔撤去後に行う隣接する水田の高低差を解消するための耕起及び代かき作業 | 1,000㎡あたり 60,000円 (実施対象の2筆以上の水田の合計面積による。合計面積の小数点以下は切り捨て。) |
3 補助申請方法について
別紙の申請書様式を記入し、建設産業課までご提出ください。
4 注意事項
この補助制度を利用したい場合は、必ず畦畔撤去作業等に着手する前に申請書を提出し、交付決定通知書を受け取ってから着手してください。