森林環境譲与税の使途について
交付の目的
平成31年に創設された森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表
森林環境譲与税の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるように市町村及び都道府県は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
実績報告(令和5年度)
・交付金額:374千円
・使途:全額(374千円)を森林整備基金に積み立て
※令和6年度に全額を取り崩し、海岸松林間伐等の業務委託費用に充当し活用する予定です。
森林整備基金積立及び取り崩し活用の実績(令和2年度以降)
・令和2年度末残高 282千円
・令和3年度取り崩し 282千円(全額を海岸松林間伐等の業務委託費用に充当し活用)
・令和3年度積み立て 286千円
・令和4年度取り崩し 286千円(全額を海岸松林間伐等の業務委託費用に充当し活用)
・令和4年度積み立て 286千円
・令和4年度取り崩し 286千円(全額を海岸松林間伐等の業務委託費用に充当し活用)
・令和5年度積み立て 374千円
今後の実施計画
日吉津村森林整備計画に基づき、海岸松林の保全・維持管理のための必要業務を継続して実施するための経費として活用して参ります。
未執行額の活用方針(令和2年度以降)
これまでに交付された森林環境譲与税のうち、未執行額については、今後実施する海岸松林間伐等の業務委託費として活用していく方針です。