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令和6年度日吉津村物価高騰対策支援給付金(1世帯3万円)について

 政府の「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」を受け、特に物価高の影響を受ける低所得世帯に対する支援として、令和6年度住民税が非課税となる世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。
 また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこどもがいる世帯に、こども1人あたり2万円のこども加算を支給します。

おしらせ (1月7日最終更新)

  • 本ページの情報は随時更新します。
  • 12月29日までに給付金の対象となる方には通知を発送しました。
    →確認書が届いた方は、必要事項を記入のうえ提出をお願いします。

  • 個別の課税状況についてのお問い合わせについては住民課(0859-27-5951)へお問い合わせください。

支給対象世帯

基準日(令和6年12月1日)において日吉津村に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者で構成される世帯

支給対象外となる世帯

以下の世帯は、支給要件に該当しません。

  • 世帯全員が「住民税が課税されている人」からの扶養を受けている世帯
    例:親(課税者)から扶養されている一人暮らしの学生、子(課税者)に扶養されている高齢者非課税世帯等
    ※ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。
  • 世帯内に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の人がいる世帯
    ※令和6年度住民税の申告の結果、非課税者のみで構成される世帯となった場合は、給付金の支給対象となります。
  • 世帯内に、租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
  • 地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者のみで構成される世帯

こども加算給付対象世帯

上記記載の世帯に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯

支給額

1世帯あたり3万円
こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり2万円を加算

申請期限

令和7年2月28日(金) 必着

給付金の手続き方法

1.令和6年度日吉津村物価高騰対応重点支援給付金(1世帯10万円)を受給済で一定の要件を満たす世帯

日吉津村から入金日・入金口座等を記載した通知書等が届きますので、内容をご確認ください。確認内容に問題がなければ、給付金の受給に手続きは不要です。

2.上記1以外の、日吉津村が把握している住民税非課税世帯

日吉津村から手続きに関する書類が届きます。
オンラインで申請していただくか、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

3.上記以外の、日吉津村が把握していない住民税非課税世帯

 給付金を受け取るためには、申請が必要です。申請の対象となると思われる場合は、担当課までお問合せください。
(例)
・ 日吉津村に税情報がない世帯(令和6年1月2日以降に日吉津村に転入してきた世帯等)
・ 税の修正申告を行い課税から非課税に変わった世帯

こども加算の手続方法

基本的には、加算金の受給に手続きは不要です。(上記給付金(3万円)の受給口座に振り込みます。)

案内の発送時期

日吉津村が対象世帯を抽出し、基準日時点の住民基本台帳上の住所に、令和6年12月末より書類を順次発送します。

支給開始時期

内容に不備がなければ、書類を受付後、概ね30日以内に指定された銀行口座へ振り込みます。


「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
 国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  • ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料などの振込を求めること
  • 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のための手数料の振り込みを求めることは決してありません。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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