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物価高騰対応重点支援給付金<非課税世帯等対象>

国が進めるデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づく物価高騰対策を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円の給付金の給付を予定しています。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。

※ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象となっていた世帯は対象外となります。(未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)

おしらせ (7月8日最終更新)

  • 本ページの情報は随時更新します。
  • 7月8日までに給付金の対象となる方には通知を送付しました。
    →確認書が届いた方は、必要事項を記入のうえ提出をお願いします。

  • 個別の課税状況についてのお問い合わせについては住民課(0859-27-5951)へお問い合わせください。

支給対象世帯

令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で日吉津村に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

  1. 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
    世帯全員の令和6年度住民税が非課税となること。
  2. 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
    世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税となり、少なくとも世帯員1人以上の均等割が課税であること。

支給対象外となる世帯

以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について、本村及び本村以外の自治体において給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

こども加算給付対象世帯

上記記載の令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯

支給額

1世帯あたり10万円
こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を加算

給付金の支給手続き

決まり次第おしらせします。

案内の発送時期(予定)

日吉津村が対象世帯を抽出し、基準日時点の住民基本台帳上の住所に、7月中旬より書類を順次発送予定です。

支給開始時期(予定)

内容に不備がなければ、書類を受付後、概ね30日以内に指定された銀行口座へ振り込みます。


給付金を装った詐欺等にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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