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定額減税調整給付金

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

おしらせ (7月8日最終更新)

  • 本ページの情報は随時更新します。
  • 7月8日までに給付金の対象となる方には通知を送付しました。
    →確認書が届いた方は、必要事項を記入のうえ本人確認書等を同封し返送いただくか、とっとり電子申請サービス(日吉津村)より手続きをお願いします。
    →公金受取口座を登録済の方には、支給のお知らせを送付しています。
  • 受取口座の変更などが必要な方は、とっとり電子申請サービス(日吉津村)より手続きをお願いします。

  • 調整給付金については、個々の所得や課税の状況によって算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象かどうか・支給金額・課税内容による有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
  • 個別の課税状況についてのお問い合わせについては住民課(0859-27-5952)へお問い合わせください。

支給対象者

定額減税の対象者で、以下の要件を満たす方。

  1. 令和6年所得税が課税される見込みの方、もしくは、日吉津村から令和6年度住民税所得割が課税されている方。
  2. 令和6年分推計所得税額・令和6年度分住民税所得割額において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方。

※令和6年分推計所得税額は、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する算定ツールを用いて推計した所得税額であり、実額の算定ではありません。令和6年分所得税額が確定した後、この調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

定額減税可能額

  • 所得税分 = 3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数

減税対象人数

  • 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
    なお、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

対象外となる方

  • 所得税が非課税で令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となる方
  • 令和6年度分の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者の方

令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯に対しては、令和6年度日吉津村物価高騰対応重点支援給付金の支給対象になる可能性があります。(詳細は、下記リンクでお確かめください。)

支給額

の合算額を1万円単位に切り上げた額

ア  所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
イ  個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

なお、いち早く給付する観点から、令和5年分の所得税額に基づき、給付額が算定されます。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付します。

給付金の支給手続き

決まり次第おしらせします。

案内の発送時期(予定)

日吉津村が対象世帯を抽出し、基準日時点の住民基本台帳上の住所に、7月中旬より書類を順次発送予定です。

支給開始時期(予定)

内容に不備がなければ、書類を受付後、概ね30日以内に指定された銀行口座へ振り込みます。


給付金を装った詐欺等にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

お問い合わせは 福祉保健課(福祉事務所) まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5952

FAX 0859-27-0903

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