定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)
おしらせ
令和6年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)では、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、給付額を算出しています。
令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合等には、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施します。対象の方には、令和7年度に順次給付を予定しております。
時期等の詳細は決まり次第、村ホームページ等でお知らせいたします。
支給対象者の確認及び支給額の算定に時間を要するため、現時点で個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
「支給のお知らせ」を発送しました。(7月1日更新)
「支給のお知らせ」の該当となる対象者の方に通知を送付しました。
振込先口座の変更を希望される方は7月11日(金)までに下記「不足額調整給付金支給口座登録等変更届(電子申請)」より届出をお願いします。
制度の概要
令和6年に実施された定額減税において、減税しきれないと見込まれる金額を定額減税補足給付金(調整給付)(以下、当初調整給付)として支給した金額に対して、本来支給すべき金額との不足額が生じる場合に、その差額を追加で支給します。
当初調整給付につきましては、下記ホームページを参照してください。
不足額給付1・・・当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税等確定した金額をもって算定された、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額(不足額)が生じた方に対して、その差額を支給。
不足額給付2・・・次の1~3の要件をすべて満たす方。
- 定額減税前が(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに)非課税(0円)の方。
- 税法上の「扶養親族等」に該当しない方。
- 低所得世帯向け給付(令和5年度または令和6年度に実施)の対象世帯の世帯主、および世帯員ではない方。
対象者
令和7年1月1日に日吉津村に住民登録がある方で(注1)、下記の「不足額給付1」か「不足額給付2」のどちらかに該当する方
(注1)令和7年1月1日に日吉津村に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が支給されます。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
手続方法
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要
対象者の口座情報を以下の条件等で確認できる場合は、「支給のお知らせ」が送付されます。
- 当初調整給付を受給済の方
- マイナンバーに公的受取口座を登録済(令和7年6月2日時点)の方
「支給のお知らせ」が届いた場合は原則手続き不要で、記載の口座へ自動的に振込されます。
「支給確認書」が届いた方は、書類の提出などの手続きが必要
対象者の口座情報が確認できない場合等は「支給確認書」が送付されます。「支給確認書」に振込先口座等、必要な事項を記入の上、添付書類(通帳のコピー等)と一緒に提出(返送)してください。
支給時期
令和7年7月24日(木曜日)以降で順次振込を予定しています。
申請期限
令和7年8月29日(金曜日)消印有効