日吉津村民生委員推薦会規則 第8編厚生 > 第1章社会福祉日吉津村民生委員推薦会規則 ○日吉津村民生委員推薦会規則 昭和 年 月 日 規則第 号 (目的)第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により日吉津村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定数)第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。 (招集)第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。 (会議)第4条 推薦会の会議は、非公開とする。 附則 この規則は、公布の日から施行する。