日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条の規定に基づき定める件

第5編給与  >  第2章給料・手当

日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条の規定に基づき定める件

○日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条の規定に基づき定める件

日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和45年日吉津村規則第55号)第11条第2項第3号の規定に基づく勤勉手当に係る勤務時間の算定上の除算期間に8時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。