日吉津村地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例 第3編執行機関 > 第1章村長 > 第9節災害対策日吉津村地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例 ○日吉津村地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例 平成26年6月20日 条例第20号 (趣旨)第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第15条第1項第3号ハに規定する条例で定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準について定めるものとする。 (大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)第2条 前条で定める用途及び規模の基準は、工場、作業所又は倉庫であって、その延べ面積が1万平方メートル以上のものであることとする。 附則 この条例は、公布の日から施行する。