日吉津村結婚・子育て世帯等定住促進補助金交付要綱

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日吉津村結婚・子育て世帯等定住促進補助金交付要綱

○日吉津村結婚・子育て世帯等定住促進補助金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、子育て世帯等の定住の促進による地域の活性化を図るため、日吉津村結婚・子育て世帯等応援補助金を交付した世帯へ、予算の範囲内で日吉津村結婚・子育て世帯等定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 第5条に規定する交付申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の12月31日とする。

(2) 専用住宅等 一戸建て専用住宅及び次に掲げる全ての条件を満たす兼用住宅並びに併用住宅をいう。

ア 非住宅部分の延べ面積が、建築物全体の延べ面積(各階の床面積の合計)が2分の1を超えないこと。

イ 非住宅部分の床面積の合計が50m2以下であること。

ウ 中古住宅の場合は、取得費が500万円以上であること。

(3) 婚姻世帯等 次に掲げる全てに該当する世帯をいう。

ア 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する婚姻の届出をし、受理された夫婦の属する世帯であること。

イ 夫婦の双方が本村の住民基本台帳に記録されている夫婦の属する世帯であること。

(4) 子ども 本村の住民基本台帳に記録されている申請者又はその配偶者の子であり、同一の世帯に属するものであって、申請日の属する年度末において18歳以下の者及び母子健康手帳を交付された者の出生前の子をいう。

(5) 申請者 補助金の交付を受けようとする者をいう。

(交付金額)

第3条 補助金の交付金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 夫婦のみの世帯の場合 20万円

(2) 子どもがいる場合 前号の交付額に加え子1人につき10万円を加算する。ただし、3人までを上限とする。

(交付対象世帯)

第4条 補助金の交付対象となる婚姻世帯等は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 婚姻世帯等に属する世帯員が、日吉津村結婚・子育て世帯等応援補助金の交付を受けていること。

(2) 申請者は、日吉津村結婚・子育て世帯等応援補助金の交付時の専用住宅等を引き続き所有し居住していること。

(3) 基準日において日吉津村に、夫婦で居住して5年以上であること。

(4) 基準日において専用住宅等を取得して3年以上経過していること。

(5) 日吉津村結婚・子育て世帯等応援補助金の交付決定日から5年以内であること。

(6) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 自治会の趣旨を理解し、地域コミュニティ活動に参加し、協力する意思があること。

イ 申請日から連続して5年以上、本村に継続して居住する意思を有していること。

ウ 婚姻世帯等に属する世帯員が、村県民税等の滞納がないこと。

エ 婚姻世帯等に属する世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(7) その他、村長が必要と認める事項

(交付申請及び請求)

第5条 婚姻世帯等に該当する夫婦のいずれかを申請者とし、申請者は、日吉津村結婚・子育て世帯等定住促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本等 婚姻世帯等に該当する夫婦の婚姻の事実及び世帯員の続柄が分かる書類

(2) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書の提出期間は、基準日から1年を超えない範囲内で村長が別に定める日とする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書について、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに日吉津村結婚・子育て世帯等定住促進補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により、交付決定を行った申請者(以下「交付決定者」という。)に通知する。

2 審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における補助金の交付をしない場合も、その旨を申請者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 村長は、交付決定を行った交付決定者に対しては、申請日から3箇月以内に補助金の交付を行う。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(4) その他村長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 交付決定者は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略