日吉津村の事務所位置条例 第1編総規 > 第1章村制日吉津村の事務所位置条例 ○日吉津村の事務所位置条例 昭和27年9月26日 条例第41号 本村の事務所は、次の場所に置く。 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872番地15 附則 この条例は、新庁舎竣工により現在の事務所を新庁舎に移転したときから施行する。