離婚などにより父親又は母親と生計を同じくしていないか、父親又は母親が重度障がい者である場合に、18歳の誕生日の前日の属する年度末まで(一定の障がい状態がある場合には、20歳未満)の児童を扶養している方に支給します。
1人(本体額)月額48,050円 (月額48,040円~11,340円)
児童2人目以降加算額月額11,350円 (月額11,340円~5,680円)
支給額(令和8年4月から)
(※所得制限があります) 全部支給の場合(一部支給の場合)1人(本体額)月額48,050円 (月額48,040円~11,340円)
児童2人目以降加算額月額11,350円 (月額11,340円~5,680円)
ひとり親家庭への経済的支援施策
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