日吉津村安心ファミリーシップ制度実施要綱

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日吉津村安心ファミリーシップ制度実施要綱

○日吉津村安心ファミリーシップ制度実施要綱

令和7年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様な性や価値観を持つ村民一人ひとりの人権が大切にされ、誰もが安心して自分らしく暮らすことのできる人権尊重のまちづくりを実現するため、ファミリーシップ関係にある者に対し本村が提供する行政サービス等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者、性自認(自己の属する性別についての認識をいう。)が戸籍上の性と一致しない者又は自身の性を認識していない者等をいう。

(2) ファミリーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとして認め合い相互に協力し合う関係又はその子や親と一緒に家族として協力し合う関係をいう。

(3) 届出受理証明書 とっとり安心ファミリーシップ制度実施要綱(令和5年10月1日施行)に基づき、鳥取県が交付するファミリーシップ関係にある者から受けた当該ファミリーシップ関係に関する届出を受理したことを証明する書面(携帯用カードを含む。)をいう。

(行政サービス等の提供)

第3条 村は、届出受理証明書を提示した者に対して、本村における行政手続、公共施設でのサービスその他の本村による物品又は役務(以下「行政サービス」という。)を提供する際に、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者と同様の取扱いをするものとする。ただし、法令上の制約、事務的困難等がある場合は、この限りでない。

(行政サービス等の一覧)

第4条 村は、行政サービス等の一覧を作成し、村の公式ウェブサイト等で公表するものとする。

2 村は、必要に応じて行政サービス等の一覧の見直しを行うものとする。

(連携及び協力)

第5条 村は、ファミリーシップ関係にある村民が安心して暮らせる社会環境の整備を図るため、県や他の市町村、事業者や団体等と連携及び協力するものとする。

(啓発及び教育)

第6条 村は、多様な性や価値観を持つ村民への差別や偏見が解消され、正しい認識と理解が深まるよう、あらゆる場や機会を通じた啓発や教育活動を推進するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。