生活保護費等の追加給付について
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付します。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
過去に下記対象期間に生活保護を日吉津村福祉事務所で受給し、廃止になった世帯。
※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(以下URL)を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001708553.pdf
※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障害者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
| 対象となる基準生活費・加算等 | 対象期間 | 追加給付率 |
|---|---|---|
| 居宅(第1・2類)、母子加算(入院患者等を除く) | 平成25年8月~平成26年3月 | 0.8% |
| 平成26年4月~平成27年3月 | 1.6% | |
| 平成27年4月~平成30年9月 | 2.4% | |
| 救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除 | 平成25年8月~平成26年3月 | 0.8% |
| 平成26年4月~平成27年3月 | 1.6% | |
| 平成27年4月~令和8年3月 | 2.4% | |
| 冬季加算(居宅、救護施設等) | 平成25年8月~平成26年3月 | 0.8% |
| 平成26年4月~平成27年3月 | 1.6% | |
| 平成27年4月~平成27年9月 | 2.4% | |
| 期末一時扶助 | 平成25年8月~令和8年3月 | 2.4% |
※上記の対象者であっても、お亡くなりになっている場合は対象外となります。
手続について
本給付金の支給を受けるためには、対象世帯からの申出が必要となります。
申出期間
令和8年8月3日~令和9年7月31日
申出方法
窓口(日吉津村福祉事務所)対応又は郵送による。
郵送先
〒689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津872番地15
日吉津村福祉事務所
申出のための必要書類
- 申出書
- 顔写真付きの本人確認書類の写し
- 世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
- 通帳又はキャッシュカードの写し
該当する場合のみ必要な書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)