| ご意見(要約) | 回答 |
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①業務引継ぎの不備による「債務不履行」について |
① 『地方創生マネジメント業務』につきましては、単年度契約であるため業務引継書の作成は業務には含まれていません。令和7年度業務については完了報告書の提出をもって全て完了しているため、債務不履行には該当しないものと認識しています。 |
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②取締役としての「善管注意義務違反」と損害賠償 |
② 取締役の辞任により、公社の事業が継続困難となるものではなく、ご指摘のような損害は被っていないものと認識していますので、賠償請求を行うよう指示する予定はありません。 また公社監事の業務は、公社定款の第4条に『監査役の権限は会計に関するものに限定する』と規定されており、今回の業務監査に類するようなケースに勧告をするような権限は与えられていないものと認識しています。 |
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③令和7年度実績報告の厳格な精査
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③ 公社の委託事業についてはKPIを定めてはいませんが、令和7年度地方創生事業の実施におけるKPIについては、確定次第速やかに公表いたします。 キャンプ場プレオープン当日は、当初より地方創生支援マネージャーの出席は予定されていませんでした。委託業務については適切に実施されているところであり、不適切な人件費支出に該当するものはないと認識しています。
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④村長・副村長の管理監督責任
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④ 地方創生支援マネージャーとして、新たな取り組みを多数実現され、期待した成果も表れていると認識しております。 令和7年度末には、事業・事務の引継ぎも行い、支障なく令和8年度事業の開始に至っております。引き続き成果を出していけるよう、責任をもって事業を推進してまいります。
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【意見書への回答】地方創生支援マネージャー及び株式会社ひえづ村づくり公社取締役の退職について
令和8年3月末の日吉津村地方創生支援マネージャー及び株式会社ひえづ村づくり公社取締役の退職は、受託者である公社による「債務不履行」及び「善管注意義務違反」と捉え、住民への説明責任を果たすべく、以下のとおり厳格な対応を求めます。