自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供に提供について
自衛隊鳥取地方協力本部からの依頼により、募集対象者の情報(氏名・住所・生年月日・性別)を資料提供しています。
提供する情報は、自衛隊募集に関する案内の送付にのみ使用されます。
また、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととされています。
<募集対象者>
日吉津村に住民登録がある方のうち、日本国籍を有し、当該年度中(4月~翌年3月)に満18歳になる男女
【情報提供の法的根拠等】
1 情報提供の根拠
自衛隊法第97条第1項では、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」とされており、これを受けて、自衛隊法施行令では、募集に関する事務の一部が定められています。そのうち、自衛隊法施行令第120条において、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められています。
また、国(防衛省及び総務省)からは、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日、性別)に関する資料の提出について、「募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との通知を受けています。
2 個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律は、“法令の定める事務”の遂行に必要な限度で、個人情報の提供を受けることができることとしています。募集対象者情報は、自衛隊法・自衛隊法施行令という法令に基づき提供しており、個人情報の保護に関する法律に照らし合わせてみても適正な事務です。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
【募集案内の送付を希望しない場合】
自衛官募集に関する案内の送付を希望しない場合は、総務課防災危機管理室 自衛隊募集事務担当までお問い合わせください。