日吉津村男女共同参画計画

 本計画は、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会の実現するため、男女共同参画社会基本法第14条3項並びに日吉津村男女共同参画推進条例第7条に基づき策定しました。日吉津村男女共同参画推進条例第7条第3項の規定により公表します。