身体障がい者・児(1級~3級)または知的障がい、精神障がいのある方を扶養している方が加入者となって、毎月定められた掛金をかけることにより、加入者に万一のことがあった場合、障がい者本人に毎月20,000円の年金が生涯支払われます。加入できる保護者の年齢は65歳未満です。
心身障害者扶養共済制度
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689-3553
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
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FAX 0859-27-0903
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