健康増進事業について

壮年期からの健康づくりと、脳卒中、心臓病等の生活習慣病の予防、早期発見、早期治療を図るとともに、住民の健康増進に資することを目的として、市町村は健康増進法の第17条第1項、第19条の2に基づく事業を実施しています。

 

第17条第1項に基づく事業

健康手帳

対象者:40歳以上
内 容:各種検診の結果や医療機関の受診状況を記録し、自身の健康管理に役立てていただきます 

健康教育

対象者:※40歳~64歳
内 容:糖尿病予防等、健康に関する知識の普及、日常生活の過ごし方などの説明を行います
備 考:日時・場所等については、個人通知等で周知します

健康相談

対象者:※40歳~64歳
内 容:健診結果のほか、日頃の食生活、運動、その他健康に関する幅広い相談に応じます
備 考:日時・場所等については、個人通知等で周知します

訪問指導

対象者:※40歳~64歳
内 容:在宅の寝たきり者またはこれに準ずる方の家庭を訪問し、各種の指導を行います

機能訓練

対象者:※40歳~64歳
内 容:身体機能の維持と日常生活の自立を支援する訓練を実施します
備 考:障がい等で身体の機能が低下している方

総合的な保健推進事業
内 容:健康増進法第19条の2に基づき市町村が実施する各検診等の一体的実施及び追加の検診項目に係る企画・検討を行います

※65歳以上の方については、介護保険法に基づく介護予防事業として実施します

 

第19条の2に基づく事業

1 歯周疾患検診
2 骨粗鬆症検診
3 肝炎ウイルス検診
4 特定健康診査非対象者に対する健康診査(40歳以上)
5 特定健康診査非対象者に対する保健指導(40歳以上)
6 がん検診