農業振興地域制度及び農用地区域に関する証明について

 農地を守るための制度には、農業上の土地利用の区域設定を行う「農業振興地域制度」と、個別の農地の転用を許可する「農地転用許可制度」の2つがあります。
 農業振興地域制度は、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を設定し、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進しようとする制度です。

1 農業振興地域と農用地区域
 農業振興地域は、県知事が市町村ごとに指定し、日吉津村では、都市計画の用途地域指定がされていない区域が指定されています。
 農業振興地域の中で、農業用に利用すべき土地として定めた区域を「農用地区域」と言い、この区域内の土地のことを、一般に「農振農用地」あるいは「農振青地(あおじ)」と言っています。農用地区域の土地は法令により開発が制限され、原則として農業目的以外での利用はできません。

2 農用地区域のメリット
 農用地区域には以下のようなメリットがあります。
(1) 農業振興施策の計画的・集中的実施 …… 日本型直接支払いなどの交付金、各種補助金・融資事業が受けられます。
(2) 税制の優遇措置 …… 固定資産税や相続税の優遇措置、譲渡所得の特別控除制度があります。
(3) 開発行為の制限 …… 農用地区域内では開発行為が制限されるため、良好な営農環境が守られます。

3 農業振興地域整備計画図
こちらから確認できます(PDFファイル)

4 農用地区域に関する証明について
税制上の特例措置を受けるときなどに農用地区域内証明書が必要な場合があります。
また、農地転用に際して、農用地区域外証明書が必要な場合があります。

上記の証明書の発行を希望される方は、農用地区域内証明願の
申請者欄、土地の表示欄を記入して、建設産業課に提出してください。

証明書発行手数料は、1通につき300円です。
1件の申請で複数筆の土地を証明する場合は、1筆300円、2筆以降は1筆につき50円追加です。
例えば1件の申請で3筆を証明する場合は、300円+50円×2筆=400円となります。

https://www.hiezu.jp/cl/oody611y

お問い合わせは
建設産業課まで

689-3553
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
電話 0859-27-5953
FAX 0859-27-0903
電話をするキャラクター