本人が耕作の用に供する農地に農業用倉庫、格納庫などを建てる際、2アール未満の場合に限り、農業委員会に「農地の現状変更に係る届出書」を提出し、受理されることだけで転用可能となります。
※工場、住宅、一般倉庫はこれに当てはまりません。
その他についてご質問・ご相談のある方は、農業委員会事務局(建設産業課内)へお尋ねください。
参考 日吉津村農業農地現状変更届出指導要綱
日吉津村農地現状変更届出指導要綱(PDF形式)
(269.3 KB)
届出書様式
農地の現況変更に係る届出書(WORD形式)
(52.5 KB)
農地の現状変更に係る工事完了届(WORD形式)
(41.0 KB)