特別医療

障がいのある方やひとり親家庭、特定疾病、お子さまの通院・入院費などの医療費(保険適用分)を助成しています。この助成を受けるためには申請が必要です。役場福祉保健課で手続きを行ってください。

区分 対象者の範囲 所得制限 届出に必要なもの
重度の障がいのある方

・身体障害者手帳1~2級をお持ちの方
・療育手帳A判定をお持ちの方
・身体障害者手帳3級または4級をお持ちの方で、IQ50以下の方
・精神保健福祉手帳1級をお持ちの方

本人所得が169万5千円未満(※扶養親族の人数により異なります)

■健康保険情報が確認できるもの(次のうちいずれか)
・マイナ保険証(保険情報が紐づけされたマイナンバーカード)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたもの)
■身体障害者手帳または療育手帳または精神保健福祉手帳
■印鑑
※転入の場合、1月1日時点の住所地の所得課税証明書

ひとり親家庭 ひとり親家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを扶養している方(親・子) 所得税非課税世帯

■健康保険情報が確認できるもの
■児童扶養手当証書または遺族年金証書
■印鑑

※転入の場合、1月1日時点の住所地の所得課税証明書

特定疾病 原則20歳未満の方で、特定の疾病の治療が必要と医師が認めた方 なし ■健康保険情報が確認できるもの
■医療機関が発行する児童等特定疾病医療意見書または小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し
■印鑑
小児

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

なし ■健康保険情報が確認できるもの
■印鑑

 

特別医療の対象となる医療費

助成対象

保険診療となる医療費(療養費、装具などで保険給付を受けたものも対象となります)
※高額療養費支給制度や他の公費助成制度を利用することができる場合は、他の制度が優先されます。

下記は助成対象となりません

・保険診療外費用
・入院時食事療養費標準負担額
・選定医療費
・文書料(診断書など)
・健康診断、人間ドックの費用 等

下記の場合は特別医療受給資格証が使えません

・仕事上のけがや病気(労災保険の対象となるもの)
・学校、保育園等の管理下で生じたけが(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの)
 ※学校や保育園等で手続きをしてください。
・交通事故、けんか等によるけがや病気

 

医療機関での自己負担額

重度の障がいのある方

・住民税非課税世帯  無料
・住民税課税世帯   保険診療分の1割(院外薬局は無料)
 ※医療機関ごとに月額上限額があります
  ・本人が住民税非課税  通院1,000円/月、入院5,000円/月
  ・本人が住民税課税   通院2,000円/月、入院10,000円/月


特定疾病・ひとり親家庭

・通院 530円/日(医療機関ごと、院外薬局は無料)
    ※医療機関ごとに月4回の受診まで
・入院 1,200円/日

小児

無料