納付確認については、預金通帳の記載等によりご確認ください。
これまで村税及び後期高齢者医療保険料を口座振替で納付いただいた方へ口座振替済通知書を送付していましたが、省資源化・経費削減の観点から、令和8年度から送付を廃止します。
口座振替済通知書兼軽自動車税納税証明書(継続検査用)も廃止
車検が必要な軽自動車を所有されていた方へ送付していた「口座振替済通知書 兼 軽自動車税納税証明書(継続検査用)」についても、令和8年度から送付を廃止しました。- 軽自動車税納付確認システムにより継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要
令和5年1月から軽JNKSの運用を開始したことに伴い、軽自動車検査協会で納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となりました。
これにより、車検が必要な全ての軽自動車について、車検時の納税証明書の提示が原則不要となったことに伴い、省資源化・経費節減の観点から通知を廃止することとしましたので、御理解・御協力をお願いします。
- 納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
軽自動車税の納付後、軽JNKSで納付確認できるまでに数週間程度かかります(納付方法によって期間は異なります)。
納付後すぐに車検を受けるなどお急ぎの場合は、車検用の納税証明書(無料)を発行しますので、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記載された通帳)などをお持ちいただき、住民課に申請してください。
- 紙の納税証明書が必要になる場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合 など